給料が安すぎる!
介護士なんてやってられない!
どうも!
心の奥深くでは私もそんなことを考えているうちの一人であるレン(@renkaigofukusis )です。
給料が安い!と毎日嘆いている介護士の方も多いと思います。
思うというより絶対多いはずです。
もっと多くの給料がもらえればちょっとは生活が楽になるのに…
やっぱり介護士にしてみれば待遇面の改善って心から願っていることですよね。
あとこれだけもらえればもうちょっと小遣いももらえるのに…
でもそうはいっても介護士の給料も以前と比べると少しずつ増えて行ってるのも事実なんですよ?
介護士の給料って10年前と比べるとはるかに給料はアップしていますからね。
その影響は国からの介護士の処遇を改善してくれる処遇改善手当ももちろん関係しています。
じゃあ世間の介護士っていったいどれくらいの処遇改善手当をもらっているのか?って気になりませんか?
私はこれだけしかもらってないけど、他の施設では処遇改善手当っていくらくらいもらっているんだろ?
他の施設というより同僚のあの子の処遇改善手当って私と同じなのかな?
今回は介護士なら気になる小遇改善手当についての話です。
介護士の処遇改善手当って何?
処遇改善手当というのは簡単に言うと介護職の給料をアップさせるために国から支給されるお金のことです。
2019年の10月からはこの処遇改善加算が多くなりベテラン介護士はもらえる額が多くなるという話もありますよね。
介護士って国からお金もらえるの?
すごいじゃん!
って思われるかもしれませんが、これは介護士なら誰もがもらえるという手当という訳ではありません。
処遇改善手当というのは介護の事業所がしっかりと介護士のためのキャリアップの仕組みであったり、職場の環境を改善したりしないと支給されない手当なんです。
どういうことかというと事業所が処遇改善加算がもらえるようにしっかりと職場の環境を改善しないと処遇改善加算がもらえないんですね。
なので事業所がこの処遇改善加算の申請をしていなければどれだけ実力がある介護士だとしてもその事業所にいる限り処遇改善手当はもらうことができません。
なので処遇改善手当がもらえるかどうかは事業所が申請を出しているか?出していないかで大きく変わってくるんです。
もちろん事業所が処遇改善加算の申請をしていれば介護士は必ず処遇改善手当はもらえます!
もし処遇改善加算の申請をしていて介護士に処遇改善手当が支給されていないのであればそれは事業所が不正受給をしているということになりますからね。
この事実がバレてしまうとその事業所には重~い罰が下されてしまいます。
でもたとえ処遇改善加算が支給されるようになったとしても、その分配は事業所が決定するので処遇改善手当がいくらもらえるのかは事業所によってまちまちです。
なのでAさんはこれだけの処遇改善手当をもらっているから私も同じ額の処遇改善手当がもらえるはずだ!
この考え方は間違いということなんですね。
中には介護士に一律同じ額の処遇改善加算を支給しているところもあると思いますが、能力給ということで介護士によって支給する額が違っているという施設も多くあります。
誰にいくらの処遇改善手当を支給するのかっていうのは施設側に一任されています。
もしかしたら上司の機嫌取りをすれば処遇改善手当が増えるかも!?ってそんな淡い期待は持たない方がいいですよ。
自分は処遇改善手当がいくらもらっているのか分からない?
よく自分は処遇改善手当をいくらもらっているのか分からないって方がいます。
これは給料明細を見れば明らかなんですが、給料明細を見ないという方がけっこういることに驚きましたね。
給料明細の項目に「処遇改善手当」の項目があるはずです。
そこを確認すれば自分がどれだけの処遇改善手当をもらっているのかが分かります。
職員に優しくない事業所なんかでは給料明細の項目にこの処遇改善手当の項目がないという事業所もあるようです。
賞与に含まれているとか違う形で支給しているとか…。
そんな事業所はもうブラック意外のなにものでもありませんよね。
パートはいくらぐらいの処遇改善手当がもらえるの?もしかしてもらえない?
よく勘違いされることが、

私はパートだから処遇改善手当なんてもらえてないんだよねぇ
そんなことを言っているパートの方がいます。
たとえパートだとしても事業所が処遇改善加算を申請していればこの処遇改善手当は必ず支給されます。
パートの場合は手当として支給されるのではなく、時給に加算されていることが多いですね。
私が勤めている老健だとパートの処遇改善加算は時給がプラス100円として支給されています。
時給100円で換算されると正社員よりももらえる額はやっぱり低くなりますね。
処遇改善手当はちゃんと介護士に支給されなければいけない
処遇改善加算というのは基本的には職員の処遇改善のために使われなければいけません。
もし職員に支給されずに加算すべて別のことに使っているのならそれは不正請求していることになります。
もし事業所が小遇改善加算を不正請求していることがバレてしまうと行政処分を受けることになりますね。
おそらく事業所も処遇改善加算を支給しないなんてリスクが高いことをするとは思えませんが、もしかしたら中にはそんなブラックな考え方の事業所もあるのかもしれませんね。
自分が勤めている施設や事業所が処遇改善加算を申請しているのか?申請している場合はちゃんと自分に支給されているのか?
ここのところはちゃんとチェックしておかないといけないポイントですね!
給料明細に処遇改善手当の項目がない!
もし給料明細に処遇改善手当の項目がなければ事業所が処遇改善手当を支給していないか、もしくは処遇改善加算の制度を事業所が取得していない可能性もあります。
もし事業所が処遇改善加算を取得しているのにもかかわらず処遇改善手当が支給されていないのであれば悪質な事業所ということになりますが、処遇改善加算の制度を取得していない事業所であれば支給されないのは当たり前なんですね。
そもそもこの処遇改善加算を取得している事業所は7割程度と言われています。
では何故処遇改善加算の制度を取得しないのか?
それは事務作業がややこしくなるから。
特に小規模の事業所では処遇改善加算の取得に関する事務作業が大きくなるので時間が確保できないという状況にあるようです。
もし介護施設への転職を考えた場合は小さい事業所ではなくちょっと大きめな事業所への転職をすることで処遇改善手当がもらえるのか?もらえないのかの対策ができますよ。
転職前にしっかりと処遇改善手当がでるのかどうかを確認することが大事ですけどね。
介護士の処遇改善手当はみんないくらくらいもらえるの?
事業所は処遇改善加算を取得していれば必ず介護士に処遇改善手当を支給しなければいけませんが、支給される手当は事業所の運営状況により左右されるのでもらえる額は施設によって違います。
よく聞くのはだいたい2万円前後もらっている方が多いようです。
施設によっては能力によって支給額を変えるという施設もあります。
これは私の施設がそうですね。
能力給という形で支給額が変更されています。
私の支給額?
平均よりちょっと多めって感じです 笑
中にはこの小遇改善手当が給料の昇給分にあてられていることもあります。
実は処遇改善加算は昇給分に充てることもできるんですね。
例えば1万5千円の処遇改善手当がもらえるとして3千円を昇給分にあてられたとします。
そうなると処遇改善手当は1万2千円しかもらえないということです。
実質は同じ金額の処遇改善手当がもらえているわけなので損している!というわけではありませんが…。
もし毎年の昇給で3千円上がっていたとしてそこに処遇改善手当が使われたとなるとなんか複雑な気分ですよね…。
処遇改善手当はいつまで続くのか?
この処遇改善手当というのは給料として私達介護士に支給されるものですが、基本的には手当てという分類の支給になります。
なので素直に給料が上がった!と喜べるものではありませんが、それでも給料が増えるのはやっぱり嬉しいもんですよね。
ではこの処遇改善手当というのはいつまで支給され続けるのか?
これは現段階ではいつまで!という決まりはありませんので国の方針次第ということになりますね。
でも2019年の10月に大幅な処遇改善加算のアップもありますし、将来的に介護士が不足しているので介護士を確保しなければいけないという理由もあるので、処遇改善加算がなくなるというのは当分はないのかなって思ってます。
まとめ
処遇改善手当は介護士にとってみればかなりありがたい制度です。
事務処理が複雑になるため事業所泣かせの加算でもありますけどね。
もしこれから転職を考えるのであれば処遇改善加算の制度を取得している施設を選ぶことをオススメしますね。
それだけでもらえる給料に差がでますから。